よくある質問

お客様から寄せられるよくあるご質問内容をこちらに掲載しております。
1社に任せた方が手間もコストも削減できるからです。
さまざまな業者に何度も同じ事を伝えることは、ただでさえ忙しい総務担当者様の負担を多くすることになります。
多くの業者を比較して、ココ!と決めたら1社に任せることをおすすめします。
どうしても複数の業者に任せるときも、業者同士の連携が必須になります。
一度同時に業者を呼び面識を持ってもらう等、連携をとりやすい環境を整えることが必要になります。
電話番号は、NTTの局舎毎に割り当て局番があります。必ずしも○○区だから●●番というわけではありません。
ご相談いただければ番号が変わらない地域の物件をご提案させて頂きます。
また、大阪市内であれば、電話番号の変更不要のサービスもございます。
移転手続きは、企業様の予想をはるかに越える量があります。
現ビルオーナーへの解約予告手続き、登記簿の変更手続き、各官公庁(法務局、税務署、社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署、消防署、郵便局、警察署など)への手続きはもちろんのこと、インターネットの足回り(光ファイバー、ADSL)や、プロバイダーやレンタルサーバー会社への変更手続き、NTTへの電話回線の手続きは移転住所が決まったら真っ先に行う手続きです。
また、移転の1週間前までには配送業者・事務機器メンテナンス会社・トナーなどの消耗品販売会社・携帯電話会社・仕入先各社などにも予め通知を出す必要があります。
不動産仲介手数料、新事務所保証金、引越し費用、什器の新規購入費用、内装工事費用、電話・LAN工事費用、移転案内状作成費用、名刺の差し替え費用、旧事務所の原状回復費用、 廃棄物の処理費用がどんな企業様でもかかる費用となります。
企業様によってはこの他に、ホームページの更新(住所・写真・地図など)費用、サーバー再構築費用、空調設備増設、照明設備増設などが発生します。
移転チェックリストを作成致しますので、ご活用ください。
一般的には半年と言われていますが、実際のお客様の事例では3ヶ月前が平均的なところです。
まずは、企業様の考え方にあわせた移転のコンセプトを決定し、そのコンセプトにあわせた事務所選びからはじめていただきます。
もちろん、事務所の資料集めの段階からからサポートさせていただきます。
一般的なフォーマットのほか、企業様一社一社に合わせたチェックリストやスケジュール表を作成しています。
詳しくは、初回ごお問合せ時に営業担当にお問合せください。
まず、適正坪数を決めましょう。
営業系会社の場合は、人数の2倍が目安。例えば20人の営業会社であれば40坪が適正。
クリエイティブ系会社の場合は、人数の2.5倍が目安。例えば20人のホームページ制作会社であれば50坪が適正。
事務系会社の場合は、人数の3倍が目安。例えば20人の会計事務所であれば60坪が適正。
これは応接室・会議室を含めた適正坪数となります 。
動線(普段歩く距離を考慮する)や、セキュリティ対策(個人情報保護法への対策)がしっかり考慮できる形が良いオフィスの形といえます。
一般的には細長すぎない長方形がどんな業種でも対応できるオフィスの形ですが、どんな形状でも、無駄のないレイアウト案ををご提案させていただきます。
せっかくコストを出して移転するのですから、この機会に様々な社内整備をすることをおすすめします。
例えば、どこの棚に何があるのかを分かりやすくしたり、データー化できる書類はハードディスクに保管するなど、心がけ次第では移転時だけでなく移転後の業務効率UPも同時に実現できます。ただ移転して終わり。ではなく、移転後の業務効率化も踏まえた提案を心がけています。
IT系は梅田、アパレルは南船場、金融は北浜などのイメージはありますが、実際は企業様の考え方次第です。
確かに靭本町に事務所を構えていると聞くと悪いイメージはないですが、それが売上げ向上につながらなければ意味がありません。
企業様の考え方やお取引関係、交通利便性、事務所家賃をヒアリングさせていただき、適正な立地をご紹介できます。

オフィス関連用語

賃借人
建物賃貸借契約において、該当する室を使用する権利に対する対価を、賃料などの費用として支払う契約当事者。
賃料(賃貸借料)
月額表示で契約書に記載される支払額。一般に起算日はオフィス内装などのテナント工事が開始される日となる。
支払時期は「翌月分を当月末(25日~末日)までに支払う」とした前払い方式が一般的。賃料額は地域やビルグレード・建築経過年数・規模などの需給関係を背景とした近隣相場を重視した価格設定がなされるケースが多い。
共益費(管理費)
賃料のほかに、建物の共用部の維持管理のために生じる費用のこと。
毎月固定額が設定されている場合が多く、賃料に含むケースもある。建物によってその範囲は異なるが、一般的には共用部分の水光熱費や清掃費用の他、各種設備の点検費用、また設備の損料などが含まれることもある。
敷金・保証金(預託金)
賃貸借契約の際に借主が貸主に一定の金額を無利息で預け入れる金銭(預託金)のこと。
法律的には賃料の不払いなどのテナントの債務を担保する金銭とされている。
金額は需給関係や地域などによって異なるケースが多い。敷金や保証金の内、一定額を賃料に加えて支払う方式もある。返還時期は賃貸借契約が終了し、契約書に定められた期間内。
基準階
マンションやテナントビルのように建築物に同一のフロアが重層するような場合、その繰り返されるフロアを基準階という。
1階はエントランスや店舗が入居しているケースが多いため「2階以上」が対象になることが多い。基準階は、各階のフロアが相違する場合には存在しないこともある。
共用部分
賃貸オフィスビルのように複数のテナントが入居している建物で、専有または専用部分とならない建物の付属物部分のこと。具体的には、玄関、廊下、階段、エレベーターなど。
契約期間
一般的に2年間の賃貸借期間が契約書に記載されるケースが多い。しかし、日本の場合は、欧米のような自由な契約に基づく約束期限(明渡し期日)としての期限ではなく、更新が可能となっている。
定期借家契約
借地借家法の一部改正により「定期建物賃貸借法」が、2000年3月に施行された。
従来型の賃貸借契約では、正当事由(貸主が建物を自己使用する理由など)が存在しない限り、家主からの更新拒絶ができずに契約が自動更新されてしまっていた。
それに対し、定期借家契約では、契約で定めた期間の満了により、更新されることなく賃貸借契約が終了する。
定期借家契約を締結するためには、次の要件が必要となる。
①一定の期間を定める。
②契約の更新がないこととする旨を特約で定める。
③公正証書などの書面により契約を締結すること。
④契約前に賃貸人が賃借人に対して、定期借家契約である旨を記載した書面を交付して説明すること。
監督官庁
不動産に関する監督官庁は、事業が一つの都道府県の場合はその所在地の都道府県に、事業が二つ以上の都道府県にわたる場合は国土交通省となる。
宅地建物取引業
宅地・建物の売買、交換、または宅地・建物の売買、交換、賃借の代理、媒介の行為を業として行うこと。この業を営もうとするものは都道府県知事または国土交通大臣の免許を受けなければならない。
宅地建物取引士
宅地建物取引士証の交付を受けた者。
宅地建物取引士になるためには、都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引士証の交付を受けなければならない。 登録は、宅地・建物取引に関し2年以上の実務経験を有する者、または、建設大臣がその実務の経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者とされている。
重要事項説明
仲介会社などが宅地建物取引に際し、売買、交換、賃貸借の契約を締結する前に、土地・建物について宅建業法で定められた項目を書面にして交付し説明すること。説明は、宅地建物取引士が行なわなければならない。
契約に際しての書面の交付
宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、交換、賃借の契約を締結した場合は、契約成立後遅滞なく、取引士が記名押印した書面の交付を行わなければならない。なお、当事者を代理した場合は相手方および代理依頼者に、媒介による場合は各当事者に行う。