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2023.11.1
日常ブログ

抵当権と賃借権の優劣について

最近、やっとひとりで重要事項説明ができるようになりましたが

緊張しすぎて震えが止まらない髙橋です。


最近読んだ本から、重要事項説明の際に知っていた方が良い情報を見つけたので

物件をお探しされているお客様にも読んでいただけたら嬉しいです。


重要事項説明の中で【登記簿に記載された事項】という項目がございます。

テナント様へご入居いただく際、ビルの謄本を添付して

ご覧いただきながら説明をします。簡単に言うと、ビルのプロフィールです。

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謄本は大きく2つに分かれていて、①表題部②権利部があります。

①表題部は、主にビルの所在、家屋番号、構造、床面積等が記載されており、

②権利部は、甲区・乙区に分かれ、

甲区は所有権について、乙区は所有権以外の権利について記載があります。


前置きが長くなりましたが、現在ビルはほとんど抵当権が設定されており、

抵当権が設定されているということは、ビルの所有者さんが金融機関から

住宅ローンを融資されているということになります。


もし所有者さんがローンを支払えなくなったら、建物と土地は競売にかけられます。

入居中のテナントさんはどうなってしまうでしょうか。

①そのまま賃貸借を継続できるパターン

ビルの引き渡しを受けた時点で抵当権の設定がなければ、

入居中に建物が競売にかけられても、新しい買受人へ対抗することができます。

明渡しを要求されることはありません。


②建物を明け渡さなければならないパターン

抵当権設定登記後にテナント様がビルの引き渡しを受け、その後に競売にかけられた賃貸借の期間にかかわらず

抵当権者および新しい買受人に対抗することができません。


②の場合、直ちに明渡しを要求するのはテナント様にとって大変酷なので、

新しい買受人の買受から6ヶ月を経過するまではその建物を引き渡しを要しません。

※明け渡しまでの期間、新しい買受人に1カ月以上賃料を滞納してしまうと

即明渡になってしまいますので注意が必要です。


これだけ聞くと不安を煽ってしまいますが、

私自身、抵当権の設定についてよく理解できていなかったので

お客様へご説明をさせていただくときにこれは何のための説明なのか理解して

説明することが安心につながると信じているので、引き続き新しい知識を身に着けて

自信をもってご説明ができるよう心がけて参ります。

 

監修者 安藤 雅規
監修者
安藤 雅規
株式会社エステートエージェンシー 代表
株式会社EAコンサルティング代表
宅地建物取引士

不動産業界歴20年以上。累計500社以上のオフィス移転・賃貸契約を支援。「経営者目線で失敗しないオフィス選び」をテーマに、本記事の専門性と正確性を監修しています。

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